保安管理業務
ビル・工場等の自家用電気工作物の設置者に次のことが義務付けられています。
自主保安体制
電気設備の安全はお客さまの自主保安体制のもとに、お客さまと電気主任技術者(外部委託先:中国電気保安協会)とが協力し、それぞれの責任を果たすことによって確保されます。
電気保安の責任体制
電気事業法では、自家用電気工作物の保安責任は設置者であるお客さまにあることになっています。
- 経済産業省令で定める、電気設備に関する技術基準に適合するように維持すること。(電気事業法第39条)
- 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を定め監督官庁へ届け出るとともに、保安規程を守らなければならない。(電気事業法第42条、電気事業法施行規則第50条)
- 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、電気主任技術者を選任しなければならない。(電気事業法第43条)
なお、要件に該当する者と委託契約することにより、電気主任技術者を選任しないことを監督官庁へ申請して承認を受けることができる。(電気事業法施行規則第52条、53条)
ただし、電圧7,000V以下で受電する需要設備や出力2,000kW未満の発電所(太陽電池発電所は出力5,000kW未満、燃料電池発電所は出力1,000kW未満)などでは、当協会と保安管理業務の契約をしていただくと電気主任技術者を選任しないことが認められています。
ご契約いただきますと、当協会では、次のとおり点検等を行います。
- 月次点検
- 電気を止めないで電気設備の運転状況について外部点検を行い、異常の有無を調査して、その結果をお知らせします。
- 年次点検
- 毎年一回、月次点検では実施しない電気設備の点検・測定及び試験を行い、その結果をお知らせします。
- 臨時点検
- 事故発生または事故発生のおそれがある場合には、必要に応じて電気設備の点検・測定及び試験を行い、その結果をお知らせします。
- 電気事故受付・出動サービス
- 当協会では、電気事故の発生時や災害時に素早く対応する態勢を整備しています。
- 絶縁監視
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絶縁監視装置で、電気設備の絶縁状態を24時間監視することも可能です。
- その他
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- 点検により発見した不良箇所のうち軽微なものは修理します。
- 休日・夜間でも事故の受付と事故出動の態勢をとっており、事故発生時には速やかに出動して原因を究明し、応急措置や再発防止策をお知らせします。
- 官庁の立入検査に立会します。
- 受電設備保証保険制度
- 当協会では、雷や水災でお客さまの受電設備が破損した場合、負担軽減のお役立ちとなるよう「受電設備保証保険」に加入しています。