
月次点検
電気を止めないで電気設備の運転状況について外部点検を行い、異常の有無を調査して、その結果をお知らせします。

年次点検
毎年一回、月次点検では実施しない電気設備の点検・測定及び試験を行い、その結果をお知らせします。

臨時点検
事故発生または事故発生のおそれがある場合には、必要に応じて電気設備の点検・測定及び試験を行い、その結果をお知らせします。
高圧で受電する電気設備や一定出力以上の発電設備のあるビルや工場、事業所等では、電気保安の専門家である「電気主任技術者」を選任する義務が定められています。(電気事業法第43条)
当協会と保安管理業務委託契約を締結し、中国四国産業保安監督部長の承認を受ければ、電気主任技術者を選任する必要がなく、当協会が電気主任技術者に代わって、保安管理業務を実施いたします。
当協会では、次のとおり点検等を行います。
電気を止めないで電気設備の運転状況について外部点検を行い、異常の有無を調査して、その結果をお知らせします。
毎年一回、月次点検では実施しない電気設備の点検・測定及び試験を行い、その結果をお知らせします。
事故発生または事故発生のおそれがある場合には、必要に応じて電気設備の点検・測定及び試験を行い、その結果をお知らせします。
ビル・工場等の自家用電気工作物の設置者に次のことが義務付けられています。
自主保安体制
電気設備の安全はお客さまの自主保安体制のもとに、お客さまと電気主任技術者(外部委託先:中国電気保安協会)とが協力し、それぞれの責任を果たすことによって確保されます。
自主保安とは、お客さまの電気設備はお客さま自身で守るということで、「設置者・連絡責任者・従事者・当協会」が協力し、それぞれの責任を果たすことによって電気保安が確保されるものです。
電気保安の責任体制
電気事業法では、自家用電気工作物の保安責任は設置者であるお客さまにあることになっています。
ただし、電圧7,000V以下で受電する需要設備や出力2,000kW未満の発電所(太陽電池発電所は出力5,000kW未満、燃料電池発電所は出力1,000kW未満)などでは、当協会と保安管理業務の契約をしていただくと電気主任技術者を選任しないことが認められています。
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