内容 |
労働安全衛生法に基づいた特別教育の対象業務のうち高圧・特別高圧電気取扱者に対する特別教育です。
ただし、活線作業、活線近接作業を行う場合は、学科教育のほかに15時間以上(充電電路の操作の業務のみを行う場合は1時間以上)の実技教育が必要です。 |
対象者 |
高圧若しくは特別高圧の電気を取り扱う業務に就く方 |
講習会実施予定
広島会場
島根会場
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高圧・特別高圧電気取扱者 安全衛生特別教育 詳細
労働安全衛生法では、事業者は「高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務」につかせるときは、「高圧・特別高圧電気取扱者 安全衛生特別教育」を行うことが義務づけられています。
当協会の講習を受講することで、事業者の労働者に対する教育(実技教育の高圧開閉器の操作業務に関する1時間を含む。)は免除されます。
ただし、活線作業、活線近接作業に従事する場合は、学科教育のほかに15時間以上の実技教育が必要です。
教育メニュー
【講義内容】高圧・特別高圧電気取扱者 安全衛生特別教育(2日間実施)
【対象者】充電電路の操作の業務のみを行う者
講習会実施場所(対面)
受講料
受講料のお支払について
- 受講受付が確定しましたら、開講日の概ね2週間前までに、代表の会社/ご担当さま宛に受講関係書類を送付します。請求書を同封していますので、記載した期日までに指定口座へお振込ください。
- 期日までにご入金いただけない場合、お申込みはキャンセルされたものとして扱います。
- なお、当協会が入金を確認した時点で、お申込み手続きを完了したものとします。
講習のキャンセルについて
- 受講料をお振込み前にキャンセルの申し出があった場合は、申込みを取り消します。
- 受講料をお振込み後、受講日前日までに受講を取りやめる旨のお申し出があった場合は、受講料のうち必要経費を除いた金額を返金します。
遅刻の取扱いについて
- 受講にあたり、遅刻があった場合は、受講をお断りさせていただくことがあります。
講習の中止について
- 大規模災害や天候不順等、やむを得ない事情により開催が困難と判断した場合は、講習を中止します。その場合、開催前であれば、既に受講料を振込まれていた場合は、必要経費を除いた金額を返金します。