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非常用予備発電装置の点検・整備のご案内
事業者の皆さまには、もしもの停電時に非常用発電装置が運転できるよう、日頃からの整備・点検をお奨めします。
非常用予備発電装置はいざ!!という時が出番。
いざ!!という緊急の場合に、確実に動かなければ役に立ちません。
運転時間は短いものの、非常時に作動するので、定期点検や経年劣化する部品の交換が大切です。(消防法では年2回の保守点検が義務づけられています)
当協会では、お客さまのご依頼を受け、非常用予備発電装置の点検・整備を行います。
点検・整備は中国電気保安協会におまかせください!!
主な点検内容
故障原因の大半は、燃料系統の詰まりや蓄電池などの不具合による動作不良ですが、日々の点検や定期的な点検で故障発生率は低減することができます。
非常用予備発電装置の点検・整備 | 非常用予備発電装置は、台風、水害、地震、火事などによる電力会社からの商用電源停電に対して、電気を必要とする箇所に引き続き電力を供給することを目的として設置してあります。こうした不意の停電に対して装置の機能を確実に発揮するためには、定期的な点検・整備が欠かせません。 当協会では1~2年毎の定期点検と消耗部品の交換を実施しています。 |
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蓄電池の点検・交換 | 非常用予備発電装置の起動用だけでなく、非常用の電源として蓄電池を設置する事例が増えています。蓄電池は化学反応を利用した装置ですから、経年劣化による機能低下を防ぐためにも、定期的な点検と交換が必要です。 当協会では、電解液の比重測定、内部抵抗測定等の点検と劣化した蓄電池の交換を実施しています。 |
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主な点検ポイントは
- オイル
- 蓄電池
- 燃料
- 冷却水
発電設備の保全に関する法令の基準
発電設備の機能を維持するために、電気事業法、消防法、建築基準法等の法令によって、保全に関する基準は、下記のように定められています。
関係法令 | 対象物 | 点検の内容 | 点検期間 | 点検報告 | 点検報告 |
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電気事業法 | 電気工作物すべて |
・日常巡視 ・日常点検 ・定期点検 ・精密点検 |
保安規程による | ― | 保安規程による |
消防法 |
・特定防火対象物で延べ面積が1,000m2以上のもの ・防火対象物で延べ面積が1,000m2以上の消防長または消防署長が指定するもの |
・機器点検 ・総合点検 |
6カ月(機器点検)および1年(総合点検) | 消防機関 1年に1回(特定防火対象物他) |
点検基準(告示)点検要領(通達) |
上記以外の防火対象物 | 3年に1回(上記以外の防火対象物) | ||||
建築基準法 | ・特定行政庁が指定するもの |
・外観点検 ・機能点検等 |
特定行政庁が定める期間(おおむね6カ月から1年に1回) | 特定行政庁が定める期間(おおむね6カ月から1年に1回) | 建築設備定期点検検査業務基準指導書(建築指導課監修) |
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